業務の種類は、大きく、以下の3種類に分かれます。
このうち、1号業務と2号業務は、社労士の「独占業務」です。
独占業務とは、社労士の資格を持っていなければ、報酬を得て行うことができない業務のことです。
つまり、社労士だけに許された仕事ということです。